会則・入会申込み
●入会金:1,000円 年会費:2,000円
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さがみはら介護支援専門員の会 と記入しお振り込みをお願い致します。
さがみはら介護支援専門員の会 【会 則】
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、さがみはら介護支援専門員の会(以下「本会」という。)と称する。
但し、通称として「さがみはらケアマネネットワーク」を使用する。
(目的)
第2条 本会は、利用者本位の質の高い介護サービスが社会に提供されるために介護支援専門員を中心に会員間で目指すべき方向性を共有し、情報の交換や連携を図ることを目的とする。
第2章 事 業
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)介護支援専門員に必要な情報収集や情報提供
(2)資質向上等に必要な研修等の実施
(3)会員のネットワークや情報交換の場づくり
(4)介護にかかわる課題を解決するための調査・研究
(5)その他本会の目的を達するために必要な事業
第3章 会 員
(資格)
第4条 会員は、本会の目的に賛同し介護支援業務に対する熱意と知識を有する個人とする。
(会員の種類)
第5条 会員は次の2種とする。
(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した介護支援専門員資格を有する個人で、
相模原市在住、在勤、および相模原市をサービス提供地域とする事業所に勤務している者
(2)準会員 本会の目的に賛同して入会した相模原市在住、在勤の介護支援専門員資格を目指す個人
(入会)
第6条 本会に入会しようとする者は、本会が別に定める入会申込書(様式1)を提出しなければならない。
2 申込みの内容に変更が生じた場合は、速やかに本会が別に定める変更届け(様式2)を本会に提出しなければならない。
(入会金及び年会費)
第7条 本会の会員は、別表に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。
2 本会の会員は、入会金及び年会費を現金または本会が指定した口座へ払い込むものとする。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)加入期間の失効(会費を指定した期日までに納入しないとき)
(2)退会届けを受理したとき
(3)会員の死亡
(退会)
第9条 本会を退会しようとする会員は、すみやかに退会届けを提出しなければならない。
(年会費等の不返還)
第10条 会員が既に納入した入会金、年会費およびその他の拠出金品は返還しない。
第4章 役 員
(役員)
第11条 本会に、次の役員を置く。
(1)代表 1名
(2)副代表 2名
(3)運営委員 25名以内
(4)監事 2名
2 運営委員のうち1人を代表、2人を副代表とする。
(役員の選出)
第12条 運営委員は、ブロックから選出し総会において選任する。
2 代表及び副代表は、運営委員の互選による。
3 監事は、総会において選出する。
4 運営委員及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第13条 代表は、本会を代表し会務を統括する。
2 副代表は代表を補佐し、代表に事故あるとき又は代表が欠けるときは、
代表があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
3 運営委員は、本会の運営に関する企画立案を行う。
4 監事は、本会の運営及び会計を監査する。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
第5章 顧 問
(顧問)
第15条 本会に、顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、代表が委嘱する。
3 顧問は、本会に対して意見を述べることができる。
第6章 会 議
(会議)
第16条 会議は、総会及び運営委員会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
2 総会は、会員をもって構成する。
3 通常総会は年1回定時に、臨時総会は運営委員会が必要と認めたとき代表が招集する。
4 運営委員会は、役員で構成し必要の都度代表が招集する。
(議長)
第17条 総会の議長は、その総会に出席した会員から選出する。
2 運営委員会の議長は、代表が指名する。
(議決事項)
第18条 総会は、次の事項を議決する。
(1)会則の変更
(2)事業計画及び事業報告
(3)収支予算及び収支決算
(4)役員の選出に関する事項
(5)その他、本会の運営に関する重要事項
2 運営委員会は、次の事項を決議する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)本会の運営方法や事業に関する事項
(議決)
第19条 総会は出席会員の過半数をもって決し、欠席者の決議権は議長に一任し、
可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 運営委員会は役員の過半数の出席で成立し、出席役員の過半数を持って決する。
第7章 ブロック組織
(ブロック組織)
第20条 本会は、総会の議決を経て、別表に定めるブロック組織を置くことができる。
2 相模原市在住、在勤の会員は、在勤地または在住地のどちらかのブロックに所属することができる。
ただし、正当な理由があるときは、一定の期間につきこれら以外のブロックに所属することができるが、この場合、その正当な理由について運営委員会の承認を得なければならない。
3 相模原市をサービス提供地域とする事業所に勤務している会員は、任意のブロックに所属することができる
第8章 会計及び会務の処理
(経費の支弁)
第21条 本会の経費は、次の収入をもって支弁する。
(1)入会金及び年会費
(2)その他の収入
(会計年度)
第22条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事務局)
第23条 本会の事務を処理するため事務局を置くこととする。
2 事務局は、相模原市中央区富士見6−6−1大賀ビル201号 相模原市医療・介護連携推進事業事務局内に設置する。
第9章 その他
(細則)
第24条 この会則に定めのない事項については運営委員会が別に定める。
附 則
1 この会則は、平成13年6月17日から施行する。
2 平成13年7月末日時点で、さがみはらケアマネネットワーク入会申込書を提出した者は、会員とみなし入会金を免除する。
附 則
この会則は、平成14年5月18日から施行する。
附 則
この会則は、平成17年5月21日から施行する
附 則
この会則は、平成18年5月13日から施行する。
附 則
この会則は、平成19年5月26日から施行する。
附 則
この会則は、平成20年5月17日から施行する。
附 則
この会則は、平成21年5月16日から施行する。
附 則
この会則は、平成25年5月18日から施行する。
附 則
この会則は、平成27年5月16日から施行する。
別 表
会則 第7条1項 入会金及び年会費
入会金 1.000円
年会費 2.000円
正準会員とも同額
別 表
会則 第20条1項 ブロック組織
1ブロック
城山、津久井、相模湖、藤野、橋本、大沢、田名
2ブロック
上溝、横山、星が丘、光が丘
3ブロック
中央、小山、清新
4ブロック
大野北、大野中
5ブロック
大野南、東林
6ブロック
麻溝、相模台、相武台、新磯